雇用延長と在職老齢年金について
平成18年4月の高年齢者雇用安定法の改正
平成18年4月から、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が引き上げられたことに伴い、60歳以降の雇用延長(企業の義務)が以下のように段階的に引き上げられました。
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平成18年4月1日~平成19年3月31日 平成19年4月1日~平成22年3月31日 平成22年4月1日~平成25年3月31日 平成25年4月1日以降 |
62歳まで雇用義務あり 63歳まで雇用義務あり 64歳まで雇用義務あり 65歳まで雇用義務あり |
そして、企業がとるべき60歳以降の雇用延長には、以下の4パターンの方法があります。
(1)定年年齢の引き上げ(全社員を無条件に雇用延長する)
(2)60歳定年退職後の再雇用(再雇用基準の定めができる)
(3)60歳定年後の継続雇用(継続雇用基準の定めができる)
(4)定年制の廃止(現実的ではない)
1.60歳定年退職後の再雇用と60歳定年後の継続雇用の違い
(2)の再雇用とは、60歳到達によって一旦定年退職させ、その翌日以降に再度雇入れすることを意味します。(3)の継続雇用とは、60歳到達時に退職させることなく引き続き雇用することを意味し、(1)との違いは必ずしも社員全員を雇用延長する必要はないという点にあります。
2.60歳以降の再雇用基準と継続雇用基準
(2)または(3)を選択した場合、再雇用(または継続雇用)する社員の基準を定めることができます。この基準は労使合意(労使協定)によることが原則ですが、社員数300人以下の中小企業の場合、この労使合意が整わないときは、平成23年3月までは会社が就業規則により基準を定めることができるとする特例が認められています。
3.60歳到達と退職金の支払い
退職金規程で「60歳定年時に退職金を支給する」という定めがある場合、定年年齢を65歳まで引き上げても、退職金規程を変更しなければ60歳で退職金を支給しても違法(労働条件の不利益変更)ではありません。ただし、(1)や(3)を選択した場合、会社との雇用関係が継続した状態で支払われる退職金は一時所得となるので、社員は税制上の恩恵を受けることができません。よって、60歳到達時に中退共の掛金納付を打ち切る場合などは、(2)を選択する必要があります。
60歳以降の賃金決定のための予備知識
60歳以降の雇用延長を行う場合、法律は60歳前と同等・同額の賃金で雇用することまでは義務付けていません。また、昭和20年代に生まれた人は(昭和28年4月2日以後生まれの男性を除き)60歳から老齢厚生年金が支給されるので、60歳前と同等・同額の賃金を支払う必要性もなく、通常は60歳到達を区切りに賃金を減額することになります。
60歳以降の賃金を決めるにあたり知っておくべき3つのポイントは、以下の通りです。
1.生年月日と性別による老齢厚生年金支給時期の違い
老齢厚生年金は、60歳から報酬比例部分が支給されますが、性別と生年月日によって、残りの定額部分(一定の条件を満たす場合は配偶者加給年金額)が加算されて満額支給となる時期が異なります。

2.60歳以降賃金が低下した場合、雇用保険から補填あり
60歳以降の賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に低下した場合、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が支給されます。支給額は、最大で60歳以降に低下した賃金の15%相当額です。例えば、60歳到達時の賃金(賞与は除く)が45万円で、60歳以降に賃金が27万円(45万円の60%)に低下した場合、公共職業安定所に対して申請手続をすれば、月額40,500円(27万円の15%)が国から支給されます。
3.60歳以降も社会保険に継続加入すると老齢年金在職支給停止が適用
60歳以降も社会保険に加入し続けると、「在職支給停止の適用」により、老齢厚生年金の全部又は一部が不支給になります。この不支給になった分は、その後、会社を辞めても(つまり社会保険を脱退しても)支給されることはありません。今まで納付した厚生年金保険料についても、残念ながら掛け捨て状態になってしまいます。
以上の3つの予備知識を正しく理解することが、60歳以降の高齢者雇用における最適賃金決定のポイントです。
高年齢雇用継続給付の活用
さて、雇用保険から填補される高年齢雇用継続給付ですが、その受給要件は以下の通りです。
(1)今まで5年以上雇用保険に加入
(2)60歳以降に賃金が従来賃金の75%未満へ低下
(3)その月の初日から末日まで雇用保険に加入
よって、60歳定年退職日と再雇用日の間に1日でも空白があると、再雇用された月は支給対象外となるので注意が必要です。支給額は、60歳到達時の賃金の6割に低下したときに支給額が最大(低下後の賃金の15%)になるように定められています。賃金の低下率と支給率の関係は以下の通りです。
| 低下率 | 支給率 | 低下率 | 支給率 | 低下率 | 支給率 |
| 75%以上 | 0% | 70% | 4.67% | 64% | 11.23% |
| 74% | 0.88% | 68% | 6.73% | 62% | 13.70% |
| 72% | 2.17% | 66% | 8.91% | 61%未満 | 15.00% |
【注意事項】
1.60歳到達時の登録賃金には上限(449,400円)あり
仮に60歳前の毎月の賃金が100万円であったとしても、60歳到達時の登録賃金は上限の449,400円になる点には注意が必要です。
2.60歳到達時の賃金が45万円以上の人の最適賃金は269,999円
賃金を27万円(45万円の60%)にすると、社会保険の標準報酬月額の等級が1等級上がってしまう(21等級)ため、その分だけ社会保険料が高くなるからです。とは言え、現実的には26万円~26万9千円といった設定になるでしょう。
3.60歳~64歳で再就職してももらえる
60歳~64歳で再就職した場合、基本手当(いわゆる失業手当)の支給残日数が200日以上の場合は2年間、支給残日数が100日以上の場合は1年間という支給制限があります。60歳定年退職→再雇用の場合は65歳まで原則通り5年間支給されます。
4.60歳以降の欠勤控除や残業代支給に注意
支給額は、所定の賃金ではなく、実際に支払われた賃金を基準に支給額が算定されます。よって、欠勤控除などで賃金が減少した月は支給額も減少することになります。また、残業代支給などで60歳到達時の賃金の75%以上になってしまうと、その月は支給されません。
老齢厚生年金に対する在職支給停止の適用(在職老齢年金)
60歳以降も社会保険に加入し続けると、在職支給停止の適用により、報酬額(毎月の給与と過去1年間の賞与)に応じて老齢厚生年金が減額されます。在職支給停止の適用を受けて減額または不支給となる老齢厚生年金のことを、一般に「在職老齢年金」と呼んでいます。
結論を先に言うと「60歳以降に毎月20万円以上の給与をもらう人が社会保険に加入すると、ほとんど老齢年金をもらえない(その後も支給されることはない)」ことになります。本来は国が支給すべき老齢厚生年金を、会社が代わりに負担支給することになってしまうからです。よって、60歳以降の社会保険加入の是非が大きな分かれ目になります。
60歳以降も社会保険に加入する場合(在職老齢年金の計算方法)
老齢厚生年金がいくら減額されるのかを算出するためには、まず「年金月額」と「総報酬月額」を算出する必要があります。
●年金月額 =老齢厚生年金(年額)÷12ヶ月
(ただし、満額の年金を受給する人は配偶者加給年金額を除いた額を12で除した額です。)
●総報酬月額=その月の標準報酬月額+(過去1年間の賞与総額÷12ヶ月)
次に、老齢厚生年金の減額(不支給となる額)を以下の計算式で求めます。
A.総報酬月額+年金月額≦28万円の場合
・老齢厚生年金の減額はありません。
B.総報酬月額+年金月額>28万円の場合
・以下の(1)~(4)の4パターンによって不支給となる年金額を算出します。
(なお、算出された額は1ヶ月あたりの不支給額です。)
(1)総報酬月額≦48万円、年金月額≦28万円の場合
・(総報酬月額+年金月額-28万円)×1/2で算出された額が不支給
(2)総報酬月額≦48万円、年金月額>28万円の場合
・総報酬月額×1/2で算出された額が不支給
(3)総報酬月額>48万円、年金月額≦28万円の場合
・(総報酬月額-48万円)+(年金月額+20万円)×1/2で算出された額が不支給
(4)総報酬月額>48万円、年金月額>28万円の場合
・総報酬月額-24万円で算出された額が不支給
老齢厚生年金の減額はまだ続きます。高年齢雇用継続給付を受給する場合、上記の計算式で算出された額が不支給となった上で、更に標準報酬月額の最大6%相当額が減額(高年齢雇用継続給付の支給率に応じ、6%~0.1%が減額)されます。例えば、標準報酬月額が26万円で月額39,000円の高年齢雇用継続給付を受給する人は、1ヶ月あたり15,600円が更に減額されます。
実際に総報酬月額と年金月額をあてはめて計算してみると分かりますが、60歳以降に月額20万円以上の報酬をもらう人が社会保険に加入すると、ほとんど老齢厚生年金をもらえません。そして、この不支給になった年金は永遠に支給されることはありません。
社会保険に加入継続する場合
60歳到達後も社会保険に加入継続する場合
60歳以降も社会保険に加入し続ける場合の注意点は、以下の通りです。
1.60歳到達時の社会保険被保険者資格の同時得喪手続
60歳以降に報酬が低下しても、通常は月額変更(随時改定)処理になるため、社会保険料と老齢厚生年金減額については、3ヶ月間は60歳前の高い報酬によるものとなります。これを避けるためには、60歳定年退職(被保険者資格喪失)と翌日再雇用(被保険者資格取得)の同時得喪手続が必要になります。よって、就業規則で安易に定年延長や継続雇用を定めるべきではありません。(「60歳定年→再雇用」という定めにすべきです)
2.60歳前の賞与の分散支給
59歳の1年間に支給される賞与は、賞与として支給すると老齢厚生年金の在職支給停止の対象報酬になってしまいます。よって、これを社会保険料の月額変更(随時改定)要件に該当しないように毎月の給与に分散して上乗せ支給するというのも有効な方法です。(ただし、45万円以上の報酬の場合は、高年齢雇用継続給付の支給額についてはメリットがありません)
社会保険から脱退する場合
60歳到達をもって社会保険を脱退する場合
社会保険は次のいずれかに該当する場合は加入義務がありません。
(1)常勤役員が非常勤役員になった場合
(2)1日又は1週の所定労働時間が一般社員の3/4未満の場合
なお、60歳以上か否かに関係なく、常勤役員および(2)に該当しない社員の社会保険未加入は認められておりません。
社会保険を脱退する場合の注意点は、以下の通りです。
1.医療保険の選択
社会保険を脱退すると、その後の医療保険は従前の健康保険に任意継続加入(ただし2年間が限度)するか、市町村管掌の国民健康保険に加入するかを選択することになります。したがって、事前にどちらを選択した方が、保険料が安く済むのかを確認しておく必要があります。政府管掌健康保険に任意継続加入した場合の健康保険料は、介護保険料を含めても最大で月額26,292円(平成21年3月~/政府管掌健康保険上限)です。健康保険任意継続の場合は配偶者を被扶養者にすることができますが、国民健康保険の場合は配偶者も被保険者になりますので保険料負担が必要になります。
2.60歳未満の被扶養配偶者は国民年金保険料の納付義務あり
60歳未満の被扶養配偶者(通常は奥さん)がいる場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続が必要です。また、国民年金保険料(月額14,660円/平成21年4月~)の納付が必要になります。
社会保険加入継続/社会保険脱退における月収比較
では、社会保険へ加入し続けた場合と脱退した場合では、1ヶ月あたりの収入がどのくらい違ってくるのかを、具体例で計算してみましょう。
【具体例】
●60歳前の給与:45万円、 59歳(過去1年間)の賞与総額:96万円
●60歳以降の給与:26万円、 年金月額:12万円
という、奥さんが60歳未満のAさんの場合(所得税・住民税などの税金や雇用保険料本人負担分などは除外して計算しています)
| 社会保険に 加入し続けた場合 | 社会保険から 脱退した場合 | |
| 給 与(月額) | 260,000円 | 260,000円 |
| 高年齢雇用継続給付(月額) | 39,000円 | 39,000円 |
| 老齢厚生年金の額(月額) | 14,400円 | 120,000円 |
| 健康保険料本人負担額(月額) | ▲12,207円 | - |
| 厚生年金保険料本人負担額(月額) | ▲19,955円 | - |
| 任意継続健康保険料(月額) | - | ▲26,292円 |
| 配偶者の国民年金保険料(月額) | - | ▲14,660円 |
| 合 計 | 281,238円 | 378,048円 |
さて、収入の差額は月に97,810円にもなります。つまり、この具体例の場合では、60歳以降も社会保険に加入し続けると、年間で「116万1,720円の収入減」になってしまいます
。なお、60歳以降に納付した厚生年金保険料は、原則として会社を辞めた(社会保険から脱退した)後に支給される老齢厚生年金に反映されることになります。
では、Aさんの手取りを、60歳前と60歳以降、社会保険から脱退した場合とで比較してみましょう。(所得税・住民税などの税金や雇用保険料本人負担分などは除外して計算しています。)
| 60歳前の場合 | 社会保険から 脱退した場合 | |
| 毎月の給与 | 450,000円 | 260,000円 |
| 高年齢雇用継続給付(月額) | - | 39,000円 |
| 老齢厚生年金の額(月額) | - | 120,000円 |
| 健康保険料本人負担額(月額) | ▲20,658円 | - |
| 厚生年金保険料本人負担額(月額) | ▲33,770円 | - |
| 任意継続健康保険料(月額) | - | ▲26,292円 |
| 配偶者の国民年金保険料(月額) | - | ▲14,660円 |
| 合 計 | 395,572円 | 378,048円 |
このように、高年齢雇用継続給付を最大限活用し、社会保険を脱退して老齢厚生年金を満額受給することにより、60歳前と同水準の所得(賞与等は除きます)を得ることが可能になります。上記具体例では、賃金カットで月に19万円の人件費削減。加えて月に54,428円の社会保険料削減。会社は合計で、年間に2,933,136円の削減ができることになります。60歳前後の社員が多い会社は、これらの制度を活かした仕組みづくりを急ぐことを強くお勧めします。